排出量検証

Industrial power plant with a tall smokestack, green and gray buildings, and a line of trees under a blue sky.
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排出量検証

気候変動による影響が大きくなった現在、温室効果ガス排出量の削減が喫緊の課題となっており、日本でも2050年カーボンニュートラルの実現に向けて様々な取組みが行われています。 具体的には、従来の省エネ法及び温対法による定期報告、J-クレジット制度、二国間クレジット制度に加えて、GX-ETS・第1フェーズも2023年より始まりました。またTCFDやCDPでの情報開示、統合報告書・サステナビリティ報告書などでの情報開示も進んできています。 このような状況の中、企業には「温室効果ガス排出量の報告が真実かつ公正なものである」ことが求められています。このことは、GX-ETSやCDPの報告でも求められており、またステークホルダーや投資家の信頼を得る基礎にもなっています。 日本化学キューエイ株式会社(JCQA)では、各企業への社会的な要請を踏まえ、各社が算定した温室効果ガス排出量について独立した第三者検証を提供しています。この検証により、各社が行っている算定業務の「適切性、完全性、一貫性、精確さ、透明性」などを確認し、開示情報の信頼性確保に貢献しています。

JCQAは経済産業省が推進するGX-ETSにおける“合理的保証水準”の検証の実施が可能な検証機関としてGXリーグに登録されています。
検証は「GXリーグ算定・モニタリング・報告ガイドライン」、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」、及び「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアル」などに基づき、実施します。その際、単に「集計した数値が正しいかどうか」だけではなく、「算定体制の構築状況」、「組織・敷地境界の識別の妥当性」、及び「排出源/少量排出源の特定」などについても、現地確認を行いながら、検証を行います。

JCQAでは、「GHGプロトコール」で定められているSCOPE1,SCOPE2、及びSCOPE3の検証、即ち「サプライチェーンにおける温室効果ガス排出量の検証」を実施しています。
サプライチェーンにおける排出量の把握は、これをさらに発展させることで製品のライフサイクルを通しての温室効果ガス排出量(所謂カーボンフットプリント)の把握に繋がりますので、多くの企業が力をいれています。また、検証についても、情報開示においてその信頼性を担保するものとして、多くの企業で実施されています。
JCQAのプライベート検証は、「GHGプロトコール」のほか、「サプライチェーンを通じた温室効果ガス排出量算定に関する基本ガイドライン」、「総量削減義務と排出量取引制度(東京都)」、ISO 14064-3などに基づいて行います。保証のレベルは、“限定的保証”、“合理的保証”のいずれも可能です。
また、JCQAでは温室効果ガス排出量に加え、水の使用量やリサイクル率、排水量、廃棄物量等の環境データに関する検証も実施しています。 これらの検証を通して、各企業の環境情報開示対する信頼性の向上に貢献しています。

埼玉県【目標設定型排出量取引制度】に基づく排出量検証について

埼玉県は原油換算3年連続1,500Kℓ以上のエネルギーを消費する県内の大規模事業所に対して、エネルギー起源CO2(燃料・熱・電気の使用に伴って排出されるCO2排出量)の排出量削減率の目標の達成を義務付けています。
対象事業所は、削減目標の達成の確認や、排出量取引を行うにあたり、算定した排出量の正確性や信頼性を確保するため第三者の検証を受ける必要があります。

目標削減率

区分目標削減率
第1期
(2011~2014)
第2期
(2015~2019)
第3期
(2020~2024)
第4期
(2025~2029)
第1区分 ①オフィスビル、商業施設、教育施設、病院 など8%15%22%50%
第1区分 ②上記のうち、事業所外から供給された熱が使用エネルギーの2割以上である事業所6%13%20%48%
第2区分工場、廃棄物施設、上下水道施設 など6%13%20%48%

※2012(平成24)年度以降に大規模事業所となった事業所は、当初の4か年度は8%又は6%が、その後の5か年度は15%又は13%が適用されます。(第3削減計画期間までに限る。)

「低炭素電力」を調達した場合には、県が指定する第3削減計画期間における電気の排出係数との違いを、事業所の排出量算定に反映することができるようにします。
削減量(t-CO2/年)=低炭素電力調達量(千kWh/年)×(固定排出係数(0.495)-低炭素電力の排出係数(0.37以下))
※太陽光、風力、水力などの非化石電源比率が高い電気

目標削減率の緩和

中小企業等が設置する事業所及び医療施設の目標削減率を緩和しています。
(第4削減計画期間に適用される目標削減率が適用される場合に限る。)

 緩和される目標削減率第1区分①第1区分②、第2区分
中小企業等が設置する事業所4%50%→46%48%→44%
人の生命又は身体の安全確保に
特に不可欠な医療施設
2%50%→48%48%→46%

※緩和を受けるためには、いずれも県への申請が必要です。

JCQAの検証について

JCQAは2011年11月、埼玉県から「目標設定ガス・基準量(区分1)」の検証機関として登録されました。環 境マネジメントシステムや品質マネジメントシステム認証等で培った環境分野の豊富な経験・実績をもとに信頼性の 高い検証サービスをご提供します。

登録登録区分検証 の内容
1目標設定ガス・基準量検証目標設定ガス排出量
基準排出量
新規事業所の運用管理基準への適合
2県内外削減量検証県内削減量
県外削減量
3その他ガス削減量その他ガス削減量
4電気等環境価値保有量電気等環境価値保有量
5優良事業所基準
(第 1 区分)
優良事業所基準 (第 1 区分)
6優良事業所基準
(第 2 区分)
優良事業所基準 (第 2 区分)

下記よりダウンロードしてください。

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